専利審査指南改訂に関する決定(第68号)

Release time:2020-04-27 Reprinted from: Reading volume:
専利審査指南改訂に関する決定(第68号)
 専利審査指南改訂に関する決定(第68号)により、2014年5月1日から「グラフィカルユーザーインターフェース」(以下GUIと称します)を含む製品意匠も保護対象になります。
 この改訂により、携帯電話の表示画面に表示される図案やソフトウエアのインターフェース等も保護対象になります。ただし、ゲーム画面、及び電子画面の壁紙、電源オン・オフ画面、ウェブサイトのレイアウト等、機械と人の相互作用と関係ない図案又は製品機能の実現と関係ない図案は保護対象となりません。
 なお、GUIだけを意匠登録出願することはできません。あくまでも携帯電話やパソコン等のキャリア製品に含まれたGUIとして意匠出願しなければなりません。
 GUIを含む製品意匠出願では、通常の書類要求以外に以下の二点に注意する必要があります:
 1. 図面又は写真に関して、製品全体の意匠図面を提出する必要があります。GUIが動態図案である場合は、少なくとも一つの状態を示す製品全体の意匠図面を提出する必要があり、その他の状態については、キーフレーム図面を提出でき、それは動態図案における動画の変化の動きを一意的に確定できるものではなければなりません。
 2. 簡単な説明に関して、必要に応じて、GUIの用途、製品における位置、人と機械の相互作用方式及び変化状態等を説明します。
 この他、GUIを含む製品意匠の無効手続き等で、従来意匠に比べ明らかな相違があるか否かを確定する際、他の部分が慣用設計である場合は、GUIのデザインは全体の視覚効果に対し、より顕著な影響を与えます。例えば、携帯電話意匠において、そのGUIのみにデザインが施され、他の部分は慣用設計を採用している場合、そのGUIが従来意匠と明らかに区別される場合、当該携帯電話意匠は従来意匠と明らかな相違を有すると判断することができます。
参考URL: http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html 
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